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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続の基礎知識(6)

いつもお読みいただきありがとうございます。

今回は「寄与分」についてです。

「寄与分」とは

相続人が数人あるとき、その相続人のうち誰かが、

被相続人の財産を増やしたり

あるいは被相続人の病気の面倒をみたりして、

被相続人の財産を増やしたり維持した場合には、

その分を相続財産から除いたものを相続財産として、各相続人の相続分を決め、

それに「寄与分」を加えたものをその人の相続分とすることです。

(民法904条の2)

では、どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか?

Ⅰ.寄与に当たるとされた場合

 1.血族相続人

  被相続人が死亡するまで25年にわたり共に家業に従事し、

  最後まで被相続人と生活を共にして世話をした長男

  (福岡家小倉支審S56.6.18)

 2.配偶者

  37年にわたり病弱の夫を扶養看護し、

  夫名義の不動産も専ら自己の収入により購入した妻(山形家審S56.3.30)

Ⅱ.寄与に当たらないとされた場合

 血族相続人

 長男が父から営業を譲渡された後、店舗部分の拡張や改造をし、

 父母の死に至るまで同居扶養したとしても、

 これは営業の譲受と深い関係があるから、

 特別の寄与とはいえない。(和歌山家審S56.9.30)

 これは、自分の仕事でやったことで

 親の財産を増やしたわけではないという解釈でしょうね。

Ⅲ.相続開始後の寄与

 寄与分は、相続開始時を基準として決めるべきで、

 相続開始後に相続財産を維持または増加させても

寄与分にはならない。(東京高裁S57.3.16)

 

今回は寄与分でした。

お読みいただきありがとうございました。

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