士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

相続の基礎知識(9)の2

相続の放棄」について、

  母と娘の会話の続き

母  お父さんが死んだのは、もう2ヶ月前らしいけど、

   今聞いたばかりなのに

   後1ヶ月以内に相続の放棄をしなければいけないのかしら。

娘 自分がお父さんの財産を相続することが判ったときから

  計算すればいいのよ。

  だから、今から3ヶ月以内でいいのよ。

  その間に、お父さんの財産状況を良く調べて、

  借金のほうが多くて

  受継いだら損しそうなときは相続放棄しましょうよ。

母 お父さんは、どうもまともに働いていなかったらしく、

  サラ金のほかにもあちこちに借金を作っていたようよ。

  だから、まず財産らしきものは残らないと思うけど、

  もし、後から何か財産らしきものが出てきたときは

  どうなるのかね。

娘 そう思う理由が認められれば、

  財産があると判ったときから3ヶ月の期間が始まるみたいよ。

今の話にも判例があります。

被相続人に相続財産が全く存在しないと

信じる相当な理由が認められるときは、

熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき

または通常これを認識できるときから起算する。

(最判S59.4.27)

今回もお読みいただきありがとうございました。

では、また次回。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト