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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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死んだら遺言書は書けないよね~!

実際にあったケースですが、

夫が急死してしまいました。

実は以前から、

遺言書を書いておいてもらおうと考えていた矢先のことでした。

相続人は配偶者と、先妻と夫の間の子の2名です。

しかも、その先妻の子とは十数年も顔をあわせたこともなく、

いままで話をしたこともない間柄です。

その先妻はまだ存命で、

もしかしたら、子に何かを吹き込んでいるかも知れず、

その先妻の子との遺産分割協議が難航しています。

典型的に遺産分割協議が難航するケースですね。

残された配偶者はそのことで頭を悩ませています。

遺言書があればこんなことにはならないのにと

悔やんでも、もうどうにもなりません。

やはり、早い時期に遺言書を書いておくべきですね。

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