法定相続人が一人もいない
法定相続人が一人もいない。
こんな場合は遺言書を残しておきたいですね。
亡くなった人の遺産はどうなるかご存知ですか。
まず、亡くなった方に対して、介護したあるいは
協力して事業を拡大したというような人がいれば、
その人の申し立てにより、
家庭裁判所がその人に遺産を渡すように審判できます。
その人がいない場合は、
不動産等の共有者がいる場合は、
その共有者の物となります。
しかし、どちらもいない場合は、
国庫にはいってしまい、遺産を受け継ぐ人はいません。
そんなことになるのを防ぐために、
福祉団体に寄付する、世話になった人に遺贈する、
というような内容の遺言書を作っておくことをお奨めします。