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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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法定相続人が一人もいない

法定相続人が一人もいない

こんな場合は遺言書を残しておきたいですね。

亡くなった人の遺産はどうなるかご存知ですか。

まず、亡くなった方に対して、介護したあるいは

協力して事業を拡大したというような人がいれば、

その人の申し立てにより、

家庭裁判所がその人に遺産を渡すように審判できます。

その人がいない場合は、

不動産等の共有者がいる場合は、

その共有者の物となります。

しかし、どちらもいない場合は、

国庫にはいってしまい、遺産を受け継ぐ人はいません。

そんなことになるのを防ぐために、

福祉団体に寄付する、世話になった人に遺贈する、

というような内容の遺言書を作っておくことをお奨めします。

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