夫の親族との縁を切る
夫の亡くなった後、
その親族との関係をどうする?
夫側の血縁者との法律上の関係を姻族関係といいます。
そして、三親等以内の姻族は親族となります。
親族間では扶養関係が生じることもあります。
そこで、この親族関係を終わらせたい場合は、
「姻族関係終了届」を
現住所または本籍地の役所に提出すれば「姻族関係」は終了し、
いわゆる「縁が切れる」ことになります。
これにより、扶養などの権利・義務がなくなります。
ただし、姻族関係が終了しても、
戸籍と姓はそのままですので、
旧姓に戻したい場合は、「復氏届」が必要になってきます。
これを、役所に提出すると、
旧姓に戻るとともに結婚前の戸籍に戻ります。
また、結婚前の戸籍に戻らずに、
新しい戸籍を作ることもできます。