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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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夫の親族との縁を切る

夫の亡くなった後、

その親族との関係をどうする?

夫側の血縁者との法律上の関係を姻族関係といいます。

そして、三親等以内の姻族は親族となります。

親族間では扶養関係が生じることもあります。

そこで、この親族関係を終わらせたい場合は、

「姻族関係終了届」を

現住所または本籍地の役所に提出すれば「姻族関係」は終了し、

いわゆる「縁が切れる」ことになります。

これにより、扶養などの権利・義務がなくなります。

ただし、姻族関係が終了しても、

戸籍と姓はそのままですので、

旧姓に戻したい場合は、「復氏届」が必要になってきます。

これを、役所に提出すると、

旧姓に戻るとともに結婚前の戸籍に戻ります。

また、結婚前の戸籍に戻らずに、

新しい戸籍を作ることもできます。

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