無効な自筆遺言書があったらどうする?
遺言者が死亡し相続が開始しますが、
遺言者が自筆の遺言書を残しておきました。
自筆遺言が有効であるためには、
全てを自筆で書くこと、
作成日時を記載すること
および押印することが必要です。
残された遺言書は、その3点を満たしているため
形式的には有効な自筆遺言となりますが、
内容に問題があります。
その文面に「・・・を○○家族に渡す。」と書かれていました。
遺産に不動産はなく、預貯金のみですが、
果たして、銀行は名義を書き換えてくれるでしょうか。
まず無理だと思いますので、
遺産分割協議が必要になってきますね。
それとは別に家庭裁判所に検認申し立てが必要です。
この遺言書による結果がどうなったかは、
後日ご報告します。