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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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自筆遺言書検認申し立てを行いました!

以前無効な自筆遺言書があったら!

について書きましたが、

無効な自筆遺言書でも家庭裁判所に「検認」を申し立てました。

「検認」とは遺言書の形式的有効、無効についての判断ですので、

その遺言書の内容の有効、無効について、

家庭裁判所が判断するものではありません。

実をいうと、この話は私自身のうえに起こったことなのです。

私の母は遺言書を残しておりましたが、

「預貯金を母の長男である兄の家族に残す」というような内容なので、

(封筒に入っていましたが、封はされていないので中を見てみました。)

どう考えても、金融機関は名義書き換えをしてくれないと思います。

「兄にこれだけ相続させる。」、「兄の配偶者にこれだけ遺贈する。」

あるいは「孫のだれだれにこれだけ遺贈する。」といういうように、

特定されていなければ金融機関は名義書き換えをしてくれないと思います。

しかし、私としては仕事柄「検認」を申し立てしなければならないので、

先日検認申し立てを管轄家庭裁判所に行ってきました。

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