遺言書の検認やってきました
先月、私の母親が自筆の遺言書を残して他界しました。
皆さんご存知のとおり、自筆遺言は、
家庭裁判所による「検認」が必要です。
自筆の遺言書は、「検認」がなくても、
その有効、無効に影響はありませんが、
銀行その他の金融機関は「検認」がなければ、
名義の書き換えに応じてくれません。
検認手続自体はそんなにわずらわしいものではなく、
ものの10分ほどですんでしまいました。
しかし、家庭裁判所まで出向くために
半日かかってしまいました。
また、検認申立て手続きが、
結構わずらわしいものでした。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、
相続人の戸籍謄本が必要で、
この収集に時間をとられてしまいました。
この先の相続関連手続きはまだまだ残されていますが、
まあ、それでも一段階進んでほっとしているところです。