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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言書の検認やってきました

先月、私の母親が自筆の遺言書を残して他界しました。

皆さんご存知のとおり、自筆遺言は、

家庭裁判所による「検認」が必要です。

自筆の遺言書は、「検認」がなくても、

その有効、無効に影響はありませんが、

銀行その他の金融機関は「検認」がなければ、

名義の書き換えに応じてくれません。

検認手続自体はそんなにわずらわしいものではなく、

ものの10分ほどですんでしまいました。

しかし、家庭裁判所まで出向くために

半日かかってしまいました。

また、検認申立て手続きが、

結構わずらわしいものでした。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、

相続人の戸籍謄本が必要で、

この収集に時間をとられてしまいました。

この先の相続関連手続きはまだまだ残されていますが、

まあ、それでも一段階進んでほっとしているところです。

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