相続放棄の申述
民法第915条によれば、
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から
3ヶ月以内に、相続について、
単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。」
となっています。
では、この3ヶ月間の期間は、
相続の放棄を裁判所に申述した時点、
あるいは必要書類に不備があり受理が後日になった場合、
それが受理された時点のいずれでしょうか。
横浜家裁に問い合わせたところ、申述した時点とのことでした。
まあ、民法第938条に
「相続の放棄をしようとする者は、
その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」
と書いてありますので、
その条文とおり解釈すればよいのかと思いました。