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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続放棄の申述

民法第915条によれば、

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から

3ヶ月以内に、相続について、

単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。」

となっています。

では、この3ヶ月間の期間は、

相続の放棄を裁判所に申述した時点、

あるいは必要書類に不備があり受理が後日になった場合、

それが受理された時点のいずれでしょうか。

横浜家裁に問い合わせたところ、申述した時点とのことでした。

まあ、民法第938条に

「相続の放棄をしようとする者は、

その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」

と書いてありますので、

その条文とおり解釈すればよいのかと思いました。

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