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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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成年後見人になれない人は?

以前、「成年後見は親族でないものは後見人になれないのか」、

とのお問い合わせをいただいたことがあります。

それについては、

民法847条に規定があります。

次に掲げるものは後見人になれない。

1.未成年者

2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人

3.破産者

4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

5.行方の知れない者

とありますので、「親族が後見人である必要はありません。」

とお答えしました。

また、実際問題として距離的な問題も考える必要があることも付け加えました。


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