戸籍謄本等原本還付請求
この2月に自筆証書遺言の検認を
横浜家裁川崎支部でお願いし、無事終了ました。
遺言書の検認申立てには被相続人(亡くなった方)の
出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
これは、相続人を特定するためにはどうしても欠かせないことです。
そして、出生から死亡までの戸籍の収集には
かなりの労力と時間を要します。
また、その戸籍謄本は、
金融機関等に対して名義書き換えを依頼する場合にも必要になってきます。
それなのに、家裁に原本還付を請求するのを忘れて帰ってきてしまいました。
そこで、家裁に問い合わせると、
期間に制限はないのでいつでも大丈夫ですと親切に教えていただきました。
早速、原本還付を行うつもりです。