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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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住宅瑕疵担保履行法が10月1日から施行されます

住宅瑕疵担保履行法とは、

正式には、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

(平成19年5月30日法律第66号)と言います。

この法律制定の背景は、

H17年11月のマンションの構造計算書偽装問題から端を発しています。

ある業者が分譲したマンションの構造耐力が不足して建て替え必要であり、

そのため多額の資金がいるようになったが、

その建築業者が倒産してしまった。

業者が法律上要求される瑕疵担保義務を履行してなかったため、

買主の費用負担問題が発生した。

このような消費者の保護のために、

この法律が制定されました。

これにあわせ、住宅品質確保法も制定され、

両法のコラボにより、買主や発注者の救済を図ることが目的です。

建設業者や宅建業者が平成21年10月1日以降に

買主に新築住宅を引き渡す場合に、

「保険加入」または「保証金の供託」が義務付けられました。

このことにより、売主の確実な資力確保を図り、

買主や発注者の救済に資することができるようになりました。


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