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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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成年後見制度の活用

<認知症の高齢者が老人ホームに入所

入所高齢者の財産をめぐってホームと家族の間で

トラブルが生じるケースが多くあります。

このような場合認知症の入所者には「成年後見人」を

つけることが必要です。

親族が、家庭裁判所に自らを後見人とする申し立てをし、

その審判が下りれば、

施設側との相談事を全て自分が引き受けるだけではなく、

本人宛の郵便物も開封することができます。

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