遺産分割協議の申し入れ
遺言で遺産の分割方法が指定されている場合はそれに従いますが、
遺言書のない場合は、
相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
普段から相続人同士の付き合いがあれば良いのですが、
現実には被相続人の戸籍調査によって
突如見知らぬ人間が「相続人」として現れることがあります。
そのような場合電話などで
遺産分割協議についての打ち合わせができないこともありえます。
そして手紙を出しても、応答がないことも考えられますよね。
そんな場合は相続人全員に内容証明郵便で
遺産分割協議の申し入れを行うのもひとつの方法です。
それから、その内容証明にも応答がない場合は、
遺産分割協議ができないことになり、
そのことをもって、
家庭裁判所に遺産の分割を請求できます。