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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺産分割協議の申し入れ

遺言で遺産の分割方法が指定されている場合はそれに従いますが、

遺言書のない場合は、

相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

普段から相続人同士の付き合いがあれば良いのですが、

現実には被相続人の戸籍調査によって

突如見知らぬ人間が「相続人」として現れることがあります。

そのような場合電話などで

遺産分割協議についての打ち合わせができないこともありえます。

そして手紙を出しても、応答がないことも考えられますよね。

そんな場合は相続人全員に内容証明郵便で

遺産分割協議の申し入れを行うのもひとつの方法です。

それから、その内容証明にも応答がない場合は、

遺産分割協議ができないことになり、

そのことをもって、

家庭裁判所に遺産の分割を請求できます。

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