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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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再婚したら遺族年金はもらえなくなる?

再婚した場合、

それまで受給していた遺族年金は受給できなくなります。

これは、入籍しなくても事実婚であれば

遺族年金は支給が停止されてしまいます。

ご自身の年金はケースによって異なってきます。

ご自身が厚生年金あるいは国民年金に加入しており

再婚してからも年金を払い続ける場合は年金に変更はありません。

再婚したあと、その夫が厚生年金に加入している場合で、

その夫の扶養家族となる場合は、

国民年金の第3号被保険者となりますので、

その後は保険料を支払う必要がありません。

再婚した夫が国民年金加入者の場合は

そのまま第1号被保険者として国民年金を支払うことになります。

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