再婚したら遺族年金はもらえなくなる?
再婚した場合、
それまで受給していた遺族年金は受給できなくなります。
これは、入籍しなくても事実婚であれば
遺族年金は支給が停止されてしまいます。
ご自身の年金はケースによって異なってきます。
ご自身が厚生年金あるいは国民年金に加入しており
再婚してからも年金を払い続ける場合は年金に変更はありません。
再婚したあと、その夫が厚生年金に加入している場合で、
その夫の扶養家族となる場合は、
国民年金の第3号被保険者となりますので、
その後は保険料を支払う必要がありません。
再婚した夫が国民年金加入者の場合は
そのまま第1号被保険者として国民年金を支払うことになります。