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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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地主の契約更新拒否について

借地期間の終了に際して、

借地人が地主に対して更新請求をした場合には

借地上の建物が存在する限りは

原則的には更新することができるます。

ただし、地主がこれに遅滞なく異議を述べ、

かつ地主に正当な事由がある場合には

地主は契約の更新を拒絶できます。

また、期間満了の後に借地人が使用を継続する場合に

地主がこれを知りながら異議を述べない場合は、

これまでと同じ条件でさらに賃貸借をしたものと推定されます。

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