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借地期間の終了に際して、
借地人が地主に対して更新請求をした場合には
借地上の建物が存在する限りは
原則的には更新することができるます。
ただし、地主がこれに遅滞なく異議を述べ、
かつ地主に正当な事由がある場合には
地主は契約の更新を拒絶できます。
また、期間満了の後に借地人が使用を継続する場合に
地主がこれを知りながら異議を述べない場合は、
これまでと同じ条件でさらに賃貸借をしたものと推定されます。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年4月21日 16:39
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