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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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更新拒絶の正当事由!

借地の更新にあたり

賃貸人に「正当な事由」があれば更新を拒絶できます。

では、どのようなことが「正当な事由」となるのでしょうか?

過去の賃料その他の金銭の支払い状況は判断材料になります。

更新料の支払いは、借地人に有利な事情として考慮されますが、

更新料を支払う合意や慣習がなければ借地人には

更新料の支払い義務はないというのが判例です。

また、更新後の賃料増額に応じなくても

更新が認められないと言いうことはありません。

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