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借地の更新にあたり
賃貸人に「正当な事由」があれば更新を拒絶できます。
では、どのようなことが「正当な事由」となるのでしょうか?
過去の賃料その他の金銭の支払い状況は判断材料になります。
更新料の支払いは、借地人に有利な事情として考慮されますが、
更新料を支払う合意や慣習がなければ借地人には
更新料の支払い義務はないというのが判例です。
また、更新後の賃料増額に応じなくても
更新が認められないと言いうことはありません。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年4月22日 13:36
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