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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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低額譲渡や債務の肩代わりには贈与税が課される!

贈与税はどんな財産にかけられる?

財産の贈与は普通夫から妻あるいは親から子などの

身内間で行われることが多いですね。

このように個人から個人への無償

あるいはそれに近い状況で贈られた財産に贈与税がかかります。

無償に近い状況とは、ただで財産を譲渡するのではなく

市価より著しく低価格で売るという形で財産を移転することです。

この場合は、市価から売った価格を差し引いた差額分が

「贈与」とみなされて、課税対象になります。

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