士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

相続税が非課税となる財産

相続や遺贈によって引き継いだ財産は、

原則として、全て相続税の課税対象になります。

しかし、これは原則で財産の性質や社会的見地から、

課税対象にならない財産もあります。

非課税となる財産は以下のとおりです。

1.墓地・霊廟、仏壇・仏具など

2.公共事業用財産

3.国などに寄付した財産

4.心身障害共済制度に基づく給付金

 (心身障害者の扶養を重視するため)

5.生命保険金などの一定金額

 (相続人の生活保障のため)

6.死亡退職金などのいて金額

 (相続人の生活保障のため)

7.特定公益信託に支出した場合の金銭

 (公益性の重視のため)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト