相続税が非課税となる財産
相続や遺贈によって引き継いだ財産は、
原則として、全て相続税の課税対象になります。
しかし、これは原則で財産の性質や社会的見地から、
課税対象にならない財産もあります。
非課税となる財産は以下のとおりです。
1.墓地・霊廟、仏壇・仏具など
2.公共事業用財産
3.国などに寄付した財産
4.心身障害共済制度に基づく給付金
(心身障害者の扶養を重視するため)
5.生命保険金などの一定金額
(相続人の生活保障のため)
6.死亡退職金などのいて金額
(相続人の生活保障のため)
7.特定公益信託に支出した場合の金銭
(公益性の重視のため)