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残念ながら現在の法律では相続権はありません。
しかし、父親に認知を請求しても認知をしてもらえない場合は
認知を請求する訴訟を起こすことができます。
訴訟の相手方は父親です。
しかし、父親が死亡している場合は
検察官を相手として訴訟を起こすことができます。
ただし、その場合は父親の死亡後3年以内に起こさなければなりません。
裁判所が認知の判決を下せば、相続権が発生します。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年4月26日 16:53
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