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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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贈与は契約によって成立する!

「贈与」とは、金銭、物品などをおくり与えることです。

したがって、贈与税は人から贈り与えられた財産に対して

課される税金ということになります。

相続税が、被相続人の死亡によって相続人に移転した財産に対して課されるのに対し、

贈与税は生前に人から人に移転した財産に対して課される税金です。

贈与は契約ですので、

例えば、祖父母から孫に対して金銭や不動産などを贈る場合

祖父母が孫に「この土地をあげるよ。」と言い、

孫が「ありがとう、もらいます。」という意思表示をした時点で

「贈与契約」が成立します。

これは必ずしも書面によることが必要では在りません。

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