経済産業省が緊急保証制度の利用条件を緩和した!
経済産業省は27日、中小企業の資金繰りを支援する
「緊急保証制度」の利用条件を緩和して
従来、無担保で保証できる上限を80,000千円としていた基準を廃止しました。
あわせて、利息の支払いのみで済む元本据置き期間を
2年以内(従来は1年以内)としました。
この制度は、中小企業が金融機関から融資を受ける際に、
各地の信用保証機関を通じて政府が返済を保証する仕組みです。
昨年10月から受付を開始し、
今月27日までの保証累積額は約9兆9千億円、約47万2千件になります。
また、担保がある場合の事実上の上限の2億円の基準は変わりません。
今回の措置は、建設業や不動産業などの
不況の長期化で資金繰りに苦しむ企業からの
無担保での融資上限の拡大を求めに答えたものです。