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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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借地権や借家権は相続できるのか

被相続人名義で借家の賃貸借契約を結んでいた場合

相続開始後に相続人に対して

貸主から立ち退きの請求があったときは、出て行かなければならないのでしょうか?

家主との賃貸借契約によって生じる借家権は

相続財産に含まれます。

相続人は被相続人の持っていた権利義務を引き継ぐことになりますので、

被相続人と貸主との賃貸借契約も引き継ぎます。

したがって、立ち退き請求に応じる必要はありません。

これは、土地の賃貸借の場合も同じです。

また、借家の場合は住んでいた人の権利を守るために

相続人以外の人、故人との内縁関係にあった人にも、

相続人がいない場合に限り、権利の引継ぎが認められます。


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