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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺産分割の3つの方法

相続が開始した後、相続人間で遺産分割協議を行う場合
遺産の分割方法は3通り考えられます。
その分割方法は、「現物分割」、「換価分割」及び「代償分割」の3つです。

「現物分割」とは
遺産そのものを、各相続人で分割する方法です。
どこの土地・建物等の不動産、この貴金属類またはこの現金などに
具体的に分ける方法です。

「換価分割」とは
遺産の一部または全部を処分して、その代金を各相続人で分割する方法です。

「代償分割」とは
相続人の一部が遺産の全部あるいは一部を取得する代償として、
その一部の相続人の相続分を超える部分を、
他の相続人に金銭などの財産を与えて、
相続人間のバランスをとる方法です。

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