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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言による孫への遺贈の税金は?

故人の遺言によって財産が贈られる「遺贈」は、

それを受け取る受遺者が故人の配偶者か子供か父母以外の場合、

相続税を通常より20%多く課税されます。

相続は通常、親から子へ、子からまたその子へと

順に起こり、その都度相続税が課税されます。

しかし、故人から直接孫に遺贈されると、

相続税の課税を一回免れることになりますので、

それを規制するために2割加算の制度が設けられているのです。


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