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故人の遺言によって財産が贈られる「遺贈」は、
それを受け取る受遺者が故人の配偶者か子供か父母以外の場合、
相続税を通常より20%多く課税されます。
相続は通常、親から子へ、子からまたその子へと
順に起こり、その都度相続税が課税されます。
しかし、故人から直接孫に遺贈されると、
相続税の課税を一回免れることになりますので、
それを規制するために2割加算の制度が設けられているのです。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年5月 2日 11:47
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