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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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成年被後見人や被保佐人の遺言は無効?

被保佐人である夫が死亡し、

その夫が書いた遺言書が発見されました。

果たしてその遺言書は無効なのでしょうか。

成年被後見人や被保佐人の行う財産上の行為には制約があり、

それが無効あるいは取り消すことができます。

しかし、遺言については、その意思と判断能力があれば有効となります。

成年被後見人が遺言書を作成しようとする場合は、

遺言書の作成時に医師が遺言者が

正常で会ったことを明らかにした上で、医師2名の立会いが必要です。

しかし、成年被保佐人の場合はそのような制限はなく、

事由に遺言を作成することができます。

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