成年被後見人や被保佐人の遺言は無効?
被保佐人である夫が死亡し、
その夫が書いた遺言書が発見されました。
果たしてその遺言書は無効なのでしょうか。
成年被後見人や被保佐人の行う財産上の行為には制約があり、
それが無効あるいは取り消すことができます。
しかし、遺言については、その意思と判断能力があれば有効となります。
成年被後見人が遺言書を作成しようとする場合は、
遺言書の作成時に医師が遺言者が
正常で会ったことを明らかにした上で、医師2名の立会いが必要です。
しかし、成年被保佐人の場合はそのような制限はなく、
事由に遺言を作成することができます。