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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続の欠格とは


相続人にある一定の事由があれば

相続欠格者として相続権が剥奪されます。

その事由に該当する者とは以下のとおりです。

①被相続人または自分と同順位及び先順位の相続人を

 殺害し若しくは殺害しようとした者

②被相続人が殺害されたことを知りながら

 告発しなかった者

③詐欺または脅迫により被相続人に遺言をさせたり

 遺言をすることを妨害した者

④相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者


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