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相続人にある一定の事由があれば
相続欠格者として相続権が剥奪されます。
その事由に該当する者とは以下のとおりです。
①被相続人または自分と同順位及び先順位の相続人を
殺害し若しくは殺害しようとした者
②被相続人が殺害されたことを知りながら
告発しなかった者
③詐欺または脅迫により被相続人に遺言をさせたり
遺言をすることを妨害した者
④相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年5月 7日 10:09
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