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身元保証契約の帰還は5年を超えることはできません。
もし5年を超えたときは5年に短縮されます。(身元保証に関する法律2条1項)
また、この契約は更新できますが、
その期間も更新のときから5年を超えることができません。(同法2条2項)
身元引受、身元保証などどんな呼び方でも実質身元保証の場合
期間を定めなかったときは3年間、商工業の見習いは5年となります。(同法1条)
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年5月 8日 16:55
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