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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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身元保証の期間は期限があるか

身元保証契約の帰還は5年を超えることはできません。

もし5年を超えたときは5年に短縮されます。(身元保証に関する法律2条1項)

また、この契約は更新できますが、

その期間も更新のときから5年を超えることができません。(同法2条2項)

身元引受、身元保証などどんな呼び方でも実質身元保証の場合

期間を定めなかったときは3年間、商工業の見習いは5年となります。(同法1条)

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