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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言が無効になる!

遺言が無効になる!

遺言は本当に被相続人である故人の本当の意思表示なのか

これがはっきりしていなければ、

相続争いの元になります。

そのため、民法では遺言の方法を厳格に定めています。

書面による遺言でなければ遺言として認めていません。

したがって録音で「この土地は誰々に相続させる。

あの株式は誰々に相続させる。」と言うように残しても

無効となってしまいます。

また、誰かに口頭で遺言を伝えても無効となります。

遺言の内容について相続人間でトラブルがないよう

ルールを守った遺言書を残しておくようにしたいものです。

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