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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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離婚による財産分与は贈与税がかからない

離婚のときに分与された財産には原則として贈与税はかかりません。

これは二人婚姻中に、夫婦で協力して財産を造り、

離婚によってそれを清算し、分与されたものと解釈するからです。

また、夫が離婚原因を作った場合、

分与された財産は慰謝料とみなすこともできます

したがって、このような性格の財産分与により得た財産に

贈与税を課すのは妥当ではないとのことで

非課税の扱いとされています。

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