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父親の生前に相続人間で遺産分割協議を行っていたが、
父が死亡し実際に遺産分割をするにあたって、
相続人の一人が、
生前に済ませてあった遺産分割に不服を述べ、
新たに遺産分割を請求した場合、
この請求は認められるか否か。
生前になされた遺産分割協議は法律上は無効です。
相続に関する権利は、
相続の開始によって初めて具体的に発生するものです。
したがって、改めて相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年5月16日 13:30
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