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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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生前の遺産分割協議は有効か?

父親の生前に相続人間で遺産分割協議を行っていたが、

父が死亡し実際に遺産分割をするにあたって、

相続人の一人が、

生前に済ませてあった遺産分割に不服を述べ、

新たに遺産分割を請求した場合、

この請求は認められるか否か。

生前になされた遺産分割協議は法律上は無効です。

相続に関する権利は、

相続の開始によって初めて具体的に発生するものです。

したがって、改めて相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

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