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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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リース契約は解約できる?

「リース契約」とは

貸主がリース物件を購入して、これを借主に貸与し

借主からリース料を受け取る契約です。

リース契約は、借主にとって、自ら購入するよりも安価で機器を使用でき、

また、リース料全額を経費として計上できるという税務上のメリットもあります。

リース契約では、使用した中古品を返品されても、

新規のリース対象にできないため、

契約を解除するには全額の支払いと

利息及び遅延賠償金を請求できる旨の条項が

契約書に書かれていることが大多数です。

したがって、リース契約は解除できないものと考えるべきです。

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