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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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後妻の連れ子の相続権

父親が妻の亡き後に再婚しましたが、

その後妻には連れ子がいました。

父親が死亡して相続が開始しましたが、

後妻の連れ子には相続権はあるのでしょうか。

父親と連れ子の間には血縁関係はありませんから

連れ子には相続権はありません。

もし、連れ子にも父親の財産を相続させたいのなら、

父親の生前に養子縁組をして血縁関係を作っておくことが必要です。

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