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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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相続人間で遺産分割の話がつかないとき

相続人達の間で遺産分割の話がつかないときは

どうしたらいいのでしょうか?

そんな場合は家庭裁判所に「調停」の申し立てをします。

裁判所は日日を決めて相続人全員を呼び出し、

調停委員2名と裁判官による調停委員会を介して

当事者各々の主張を聞き取り、

それを他の当事者に伝えて別の案を聞き、

それぞれの主張の食い違いを調整します。

そして、調停委員会からの調停案が出されます。

しかし、これには強制力はありませんので、

この調停案に全員が納得すれば調停証書にまとめられますが、

納得しない場合は、さらに「審判」に進みます。

この「審判」は家事審判官が自ら証拠調べを行い、

それによって得た心証に基づいて

具体的に遺産の分割方法を決定します。

この「審判」は強制力をもつ裁判ですから

従わなければなりませんが、

これに不服の場合は

高等裁判所に「異議申し立て」をすることができます。


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