相続人間で遺産分割の話がつかないとき
相続人達の間で遺産分割の話がつかないときは
どうしたらいいのでしょうか?
そんな場合は家庭裁判所に「調停」の申し立てをします。
裁判所は日日を決めて相続人全員を呼び出し、
調停委員2名と裁判官による調停委員会を介して
当事者各々の主張を聞き取り、
それを他の当事者に伝えて別の案を聞き、
それぞれの主張の食い違いを調整します。
そして、調停委員会からの調停案が出されます。
しかし、これには強制力はありませんので、
この調停案に全員が納得すれば調停証書にまとめられますが、
納得しない場合は、さらに「審判」に進みます。
この「審判」は家事審判官が自ら証拠調べを行い、
それによって得た心証に基づいて
具体的に遺産の分割方法を決定します。
この「審判」は強制力をもつ裁判ですから
従わなければなりませんが、
これに不服の場合は
高等裁判所に「異議申し立て」をすることができます。