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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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法定相続人のいない人を世話した場合遺産をもらえるか

長年病気で寝込んでいた人を介護していました。

その方には法定相続人が居りません。

その場合、お世話をしていた方は

なくなった方の財産をもらうことができるのでしょうか。

法定相続人がいない場合故人の財産は国庫に入るのが原則です。

しかし、故人と特別な関係があって、

その特別な関係のあった人に遺産を引き継がせることが

故人の気持ちに反しないと裁判所が認めたときは、

その人に故人の財産を分与することが可能です。

これを「特別縁故者の財産分与の申し立て」といいます。

ただし、この申し立ては相続人捜索の終了後

3ヶ月以内に行う必要があります。


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