法定相続人のいない人を世話した場合遺産をもらえるか
長年病気で寝込んでいた人を介護していました。
その方には法定相続人が居りません。
その場合、お世話をしていた方は
なくなった方の財産をもらうことができるのでしょうか。
法定相続人がいない場合故人の財産は国庫に入るのが原則です。
しかし、故人と特別な関係があって、
その特別な関係のあった人に遺産を引き継がせることが
故人の気持ちに反しないと裁判所が認めたときは、
その人に故人の財産を分与することが可能です。
これを「特別縁故者の財産分与の申し立て」といいます。
ただし、この申し立ては相続人捜索の終了後
3ヶ月以内に行う必要があります。