士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

被相続人の生前に推定相続人の書いた相続放棄の念書は有効、無効

妻に先立たれ再婚するにあたり、

子供達が反対するので、

新しい妻に相続権を放棄する旨の念書を書かせた上で入籍しました。

このような念書がある場合、

新しい妻には財産がわたることはないのか。

日本の民法では、相続の開始するまでは相続放棄は認められていません。

したがって、この念書は無効で、

子供達と新しい妻との間で遺産分割協議を行う必要があります。


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト