一生独身で通した人の相続
最近では、未婚の母や父がいますので
一生独身で過ごした方もお子さんがいる場合もありますが、
お子さんをお持ちでない方のケースを考えて見ます。
この方が亡くなった場合
まず第1順位の相続人である子供がいないわけですから、
第2順位である親が相続人となりますが、
通常であれば、先に亡くなっていると考えられます。
そうすると、第3順位の兄弟、姉妹及びその代襲者が相続人となります。
その兄弟、姉妹及びその代襲者にとっては
突然財産が転がり込むことになるわけで、
相続人間で相続争いが起こることも予想されます。
そのようなことを避けるために、
遺産を公共事業に寄付するなどの内容の
遺言書を作成しておくことも良いと思います。