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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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一生独身で通した人の相続

最近では、未婚の母や父がいますので

一生独身で過ごした方もお子さんがいる場合もありますが、

お子さんをお持ちでない方のケースを考えて見ます。

この方が亡くなった場合

まず第1順位の相続人である子供がいないわけですから、

第2順位である親が相続人となりますが、

通常であれば、先に亡くなっていると考えられます。

そうすると、第3順位の兄弟、姉妹及びその代襲者が相続人となります。

その兄弟、姉妹及びその代襲者にとっては

突然財産が転がり込むことになるわけで、

相続人間で相続争いが起こることも予想されます。

そのようなことを避けるために、

遺産を公共事業に寄付するなどの内容の

遺言書を作成しておくことも良いと思います。

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