相続欠格者は相続できない
相続人の範囲は民法によって規定されています。
相続権があるのに、相続することができない場合があります。
それが「相続欠格」です。
民法に定められた重大な事由がある場合は、
該当する相続人は相続する権利を失います。
たとえ被相続人が、遺言書でその人に財産を相続させると残していても、
それは認められません。
民法には、被相続人を殺したり、殺そうとしたとか、
あるいは自分より先順位及び同順位にある人を
殺したり、殺そうとして刑に処された人は相続できないと、
定められています。
また、それを知っていながら、それを告訴・告発しなかった者、
及び、遺言書を詐欺や脅迫によって書かせたもの、
さらに、遺言書を隠したり、偽造あるいは破棄した者などです。