士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

相続の廃除は誰が決める?

相続の欠格ほどではないが、

被相続人が、特定の人には相続させたくないと考える場合、

正当な事由があれば、「相続の廃除」ができます

その、正当な事由とは、被相続人に対する虐待、侮辱などです。

これらにより、被相続人の意思で、特定の推定相続人に対し、

「相続の廃除」を家庭裁判所に申し立てまたは遺言により、

相続権を奪うことができます。

また、被相続人がいったん「相続の廃除」をした後でも、

事情が変わった場合には、

いつでもそれを取り消すことも可能です。


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト