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相続の欠格ほどではないが、
被相続人が、特定の人には相続させたくないと考える場合、
正当な事由があれば、「相続の廃除」ができます
その、正当な事由とは、被相続人に対する虐待、侮辱などです。
これらにより、被相続人の意思で、特定の推定相続人に対し、
「相続の廃除」を家庭裁判所に申し立てまたは遺言により、
相続権を奪うことができます。
また、被相続人がいったん「相続の廃除」をした後でも、
事情が変わった場合には、
いつでもそれを取り消すことも可能です。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年6月 1日 09:45
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