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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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身元保証契約を解除できるとき

ある事業において、

従業員を使用している使用者は被用者について

1.業務上不適任または不誠実なことがあって

 保証責任が発生するおそれがあることを知ったとき

2.任務を変更したことにより保証責任が加重され、

 または監督が困難になるとき

には保証人に通知する義務があります。

身元保証人は通知を受け、または自身がこれを知るようになったときは、

身元保証契約を解除することができます。(身元保証に関する法律第4条)

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