士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

相続開始後3ヶ月過ぎても相続放棄ができる?

3ヶ月を過ぎても相続放棄できることもある。
相続放棄は、相続が開始したことをあいったときから

3ヶ月以内に手続をしなければなりません。

相続人はこの3ヶ月の期間に相続財産を調査して、

相続するか、放棄するかを決定します。

そして、この3ヶ月の期間内に

限定承認または相続放棄をしなかった場合は、

単純承認したものとみなされます。

しかし、被相続人が連帯保証人になっていたことなどは、

相続人が知らないことも十分ありえます。

そのため、過大な保証債務があるのに

相続放棄をしないまま3ヶ月が過ぎてしまい、

保証債務も相続してしまうこともあります。

そして、相続開始後半年も経ってから、

突然貸主から、保証債務を請求されてしまうことが起こりえます。

このような問題に対し、最高裁は、

「3ヶ月以内に相続放棄しなかった場合でも、

それが相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、

かつ信じるにつき相当な理由があるときは、

3ヶ月の熟慮帰還は繰り下がる。」と判断しました。


この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

Quickサムライコンタクト