相続開始後3ヶ月過ぎても相続放棄ができる?
3ヶ月を過ぎても相続放棄できることもある。
相続放棄は、相続が開始したことをあいったときから
3ヶ月以内に手続をしなければなりません。
相続人はこの3ヶ月の期間に相続財産を調査して、
そして、この3ヶ月の期間内に
限定承認または相続放棄をしなかった場合は、
単純承認したものとみなされます。
しかし、被相続人が連帯保証人になっていたことなどは、
相続人が知らないことも十分ありえます。
そのため、過大な保証債務があるのに
相続放棄をしないまま3ヶ月が過ぎてしまい、
保証債務も相続してしまうこともあります。
そして、相続開始後半年も経ってから、
突然貸主から、保証債務を請求されてしまうことが起こりえます。
このような問題に対し、最高裁は、
「3ヶ月以内に相続放棄しなかった場合でも、
それが相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、
かつ信じるにつき相当な理由があるときは、
3ヶ月の熟慮帰還は繰り下がる。」と判断しました。