協議離婚の手続は?
協議離婚は、どのような手続でしたらよいのでしょうか。
協議離婚は、役所に備え付けの離婚届に記入して届ければ認められます。
離婚する際、子供がいる場合は必ず親権者を決めなければなりません。
また、婚姻によって氏を改めた当事者は、
離婚により夫婦の戸籍から抜かれますので、
元の戸籍に戻るのか、新しい戸籍を作るのかを
決める必要があります。
親権者及び戸籍をどうするかは、離婚届に記載されていますので、
その指示に従い記入します。
また、離婚により、原則として婚姻前の氏に戻ります。
そこで、事情により婚姻中に称していた氏を離婚後も使用したい場合は、
離婚から3ヶ月以内に婚姻中の氏を使用する旨の申し出により、
婚姻中の氏を使用することができます。
しかし、子供の氏は、婚姻中の氏のままで、
親権者がどちらになっても変わりません。
そのため、親権者と子供の氏が異なる場合もでてきます。
その場合は、家庭裁判所の許可を得て、
子供も氏を親権者と同じ氏に変更できます。
また、財産分与は、
離婚の際に決めておくことは必要ではありませんが、
離婚のときから2年間を過ぎると、
財産分与を請求することができなくなります。
さらに、慰謝料は不法行為となりますので
その時点から3年間で時効となります。