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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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協議離婚の手続は?

協議離婚は、どのような手続でしたらよいのでしょうか。

協議離婚は、役所に備え付けの離婚届に記入して届ければ認められます。

離婚する際、子供がいる場合は必ず親権者を決めなければなりません。

また、婚姻によって氏を改めた当事者は、

離婚により夫婦の戸籍から抜かれますので、

元の戸籍に戻るのか、新しい戸籍を作るのかを

決める必要があります。

親権者及び戸籍をどうするかは、離婚届に記載されていますので、

その指示に従い記入します。

また、離婚により、原則として婚姻前の氏に戻ります。

そこで、事情により婚姻中に称していた氏を離婚後も使用したい場合は、

離婚から3ヶ月以内に婚姻中の氏を使用する旨の申し出により、

婚姻中の氏を使用することができます。

しかし、子供の氏は、婚姻中の氏のままで、

親権者がどちらになっても変わりません。

そのため、親権者と子供の氏が異なる場合もでてきます。

その場合は、家庭裁判所の許可を得て、

子供も氏を親権者と同じ氏に変更できます。

また、財産分与は、

離婚の際に決めておくことは必要ではありませんが、

離婚のときから2年間を過ぎると、

財産分与を請求することができなくなります。

さらに、慰謝料は不法行為となりますので

その時点から3年間で時効となります。


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