展示即売会で買った着物はクーリングオフできない?
特設会場で催されていた展示即売会で
高額な着物を買ってしまった場合、
クーリングオフはできるのでしょうか。
営業所などで購入した場合は、クーリングオフはできません。
それ以外に、「一定期間にわたり指定商品を陳列販売し、
店舗に類するもの」において購入した場合なども、
クーリングオフはできません。
「一定期間にわたり・・・・・」の具体的内容については、
通達で次のように定められています。
1.最低2,3日の期間
2.指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態
3.展示場販売のための固定的施設を備えている場所
で販売を行う場合。
そうすると、特設会場で開催されていた展示即売会は、
その期間が問題となってきます。
展示即売会が1日のみの場合はクーリングオフが可能です。
しかし、2,3日間の場合はクーリングオフはできないことになります。