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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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展示即売会で買った着物はクーリングオフできない?

特設会場で催されていた展示即売会で

高額な着物を買ってしまった場合、

クーリングオフはできるのでしょうか。

営業所などで購入した場合は、クーリングオフはできません。

それ以外に、「一定期間にわたり指定商品を陳列販売し、

店舗に類するもの」において購入した場合なども、

クーリングオフはできません。

「一定期間にわたり・・・・・」の具体的内容については、

通達で次のように定められています。

1.最低2,3日の期間

2.指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態

3.展示場販売のための固定的施設を備えている場所

で販売を行う場合。

そうすると、特設会場で開催されていた展示即売会は、

その期間が問題となってきます。

展示即売会が1日のみの場合はクーリングオフが可能です。

しかし、2,3日間の場合はクーリングオフはできないことになります。

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