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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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特別方式の遺言

遺言の方式については、民法に定められており、

その方式に反する遺言は無効となります。

その中に特別方式の遺言があります。

特別方式の遺言には

1.疾病その他の事由で死亡の危急に迫った者の遺言

2.伝染病隔離者の遺言

3.在船者の遺言

4.船舶遭難者の遺言

があります。

これらの遺言は、

遺言者が普通に遺言をできるようになったときから

6ヶ月生存すると無効となります。

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