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遺言の方式については、民法に定められており、
その方式に反する遺言は無効となります。
その中に特別方式の遺言があります。
特別方式の遺言には
1.疾病その他の事由で死亡の危急に迫った者の遺言
2.伝染病隔離者の遺言
3.在船者の遺言
4.船舶遭難者の遺言
があります。
これらの遺言は、
遺言者が普通に遺言をできるようになったときから
6ヶ月生存すると無効となります。
投稿者: shimizu-gyosei 日時: 2009年6月25日 10:06
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