普通方式の遺言
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
があります。
このうち実際には、自筆証書遺言と公正証書遺言が作成されており、
秘密証書遺言はまず作成されることはありません。
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の内容の全部、
日付及び氏名を自筆で書き押印すれば成立します。
自筆証書遺言は内容を秘密にしておくことができ、
自分だけでできるため、遺言をしたことも内緒にできます。
また、証人も不要で、費用がかからないというメリットがあります。
しかし、自筆の場合、
民法に定められている要件に適合しないこともあります。
そのような場合遺言が無効となってします危険性があり、
その有効性をめぐって裁判になることもあります。
したがって、後々相続人間での紛争を避けるためには、
公正証書遺言によって遺言を作成することをお奨めします。