成年後見人、保佐人、補助人って?
成年後見人、保佐人、補助人(以下後見人等)は
家庭裁判所が選任します。
選ばれる後見人等は、親族の場合が多いのですが、
適任者がいない場合は、弁護士、行政書士、社会福祉士、司法書士などの
の専門家やその法人が選任されることがあります。
また、複数の成年後見人等選任されることもあります。
後見人等は何をするのですか
ご本人の意思を尊重した上で、心身の状態や、生活状態を考え、
福祉サービスの利用契約や財産の管理を行います。
実際の身の回りの世話などは行いません。
後見人等の法的権限について
同意権・取消権及び代理権があります。
○同意権・取消権とは
本人が、後見人等の同意なしに行った法律行為(売買契約など)を
後見人等が取消す権限です。
ただし、日常的な買い物などの取り消しはできません。
例) 認知症の 神奈川さんが日常使う事の無い高価な
装飾品などを買ってしまうので、家族が困っています。
神奈川さんに成年後見人がいれば、
後見人の同意なしでした契約として取消すことができます。
○代理権とは
本人に代わって、後見人等が法律行為を行う権限です。
例) 知的障害者の横浜さんは、福祉サービスを利用したいのですが、
自分で利用契約の手続きを行うのは心配です。
横浜さんに代わって、成年後見人が利用契約の手続きをします。