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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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法定後見はどんな場合に使えるの?

法定後見制度を利用するケース

Aさんは、子供の頃から軽度の知的障害があり、両親と生活していました。

しかし、両親が亡くなり数ヶ月前から一人暮らしをしています。

最近になって、訪問販売業者がよく訪れるようになり、

つい数日前に不要な家のリフォーム工事を契約してしまいました。

その後もさまざまな訪問販売業者がきているので、

それを知った、Aさんの弟のBさんは心配になり、

いろいろな方面に相談の結果、

家庭裁判所に保佐開始の申立てをすることにしました。

申立て後、必要な手続きをへて、

Aさんに保佐開始のされ、Bさんが保佐人に選任されました。

その後、Aさんが不必要な高価な鍋セットを購入してしまいましたが、

Bさんが保佐人として、これを取消すことができました。

今回は親族である弟のBさんが保佐人に選ばれましたが、

親族に適当な人がいない場合は、

弁護士、行政書士、司法書士、社会福祉士などの

専門家選ばれることもあります。


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