法定後見はどんな場合に使えるの?
法定後見制度を利用するケース
Aさんは、子供の頃から軽度の知的障害があり、両親と生活していました。
しかし、両親が亡くなり数ヶ月前から一人暮らしをしています。
最近になって、訪問販売業者がよく訪れるようになり、
つい数日前に不要な家のリフォーム工事を契約してしまいました。
その後もさまざまな訪問販売業者がきているので、
それを知った、Aさんの弟のBさんは心配になり、
いろいろな方面に相談の結果、
家庭裁判所に保佐開始の申立てをすることにしました。
申立て後、必要な手続きをへて、
Aさんに保佐開始のされ、Bさんが保佐人に選任されました。
その後、Aさんが不必要な高価な鍋セットを購入してしまいましたが、
Bさんが保佐人として、これを取消すことができました。
今回は親族である弟のBさんが保佐人に選ばれましたが、
親族に適当な人がいない場合は、
弁護士、行政書士、司法書士、社会福祉士などの
専門家選ばれることもあります。