自分の葬儀の方法を遺言に残しておきたい!
自分の葬儀の方法を遺言書で残しておきたいが、
それは可能でしょうか?
遺言で残しておくことができる事項は、
民法で厳密に定められています。
それ以外の事項は、遺言で残しても、
法律的効力は生じません。
葬儀の方法や、散骨などの希望を遺言で残しても、
残された家族はそれに従わなければならないいう
「法律上の責任」は生じません。
しかし、遺言者が自己の信仰心や人生観などに基づき、
特定の葬儀方法などを望むことは良くあることです。
民法で決められている遺言事項以外の事項については、
遺言を許さないと言うことではないので、
葬儀方法などの遺言を残しておくことは、
むしろ望ましいことといえます。
残された家族も、法律上の責任とは別に、
遺言者の意思を実現してくれると思います。
ただ、残された家族が戸惑ったりしないよう、
葬儀の方法などは、具体的に残すようにしたほうがいいでしょう。