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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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自分の葬儀の方法を遺言に残しておきたい!

自分の葬儀の方法を遺言書で残しておきたいが、

それは可能でしょうか?

遺言で残しておくことができる事項は、

民法で厳密に定められています。

それ以外の事項は、遺言で残しても、

法律的効力は生じません。

葬儀の方法や、散骨などの希望を遺言で残しても、

残された家族はそれに従わなければならないいう

「法律上の責任」は生じません。

しかし、遺言者が自己の信仰心や人生観などに基づき、

特定の葬儀方法などを望むことは良くあることです。

民法で決められている遺言事項以外の事項については、

遺言を許さないと言うことではないので、

葬儀方法などの遺言を残しておくことは、

むしろ望ましいことといえます。

残された家族も、法律上の責任とは別に、

遺言者の意思を実現してくれると思います。

ただ、残された家族が戸惑ったりしないよう、

葬儀の方法などは、具体的に残すようにしたほうがいいでしょう。


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