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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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◇借金の整理◇

個人の借金を整理する手段は次のような方法があります。

任意整理、破産、個人民事再生及び特定調停の4つです。

それぞれの概略は次のとおりです。

1.任意整理

  弁護士、司法書士が消費者金融などの債権者と交渉して、

  長期分割払いの和解をする手続です。  

  この方法は裁判制度を利用しないため、柔軟な処理ができます。

  しかし、債務が多額な場合は返済が難しいことが難点です。

2.破産

  破産者の財産を清算して債権者に配当したうえで、

  負債をすべて免責して経済的再生をはかる手続です。

  この手段の最大の長所は、借金がすべて免責されることです。

  一時的に資格制限を受けることがありますが、

  免責を受けた時点からそれも無くなります。

3.個人民事再生

  裁判所の手続により、債権額を減額してもらい、

  減額された債権を3年から5年で分割して支払う方法です。

  債務者の収入がある程度一定していることと、

  債権額が5000万以内であることが条件です。

4.特定調停

  簡易裁判所において、債権者と債務者が借金の返済について

  合意する手続です。これは債権者が譲歩しなければ成立しません。

  


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