◇借金の整理◇
個人の借金を整理する手段は次のような方法があります。
任意整理、破産、個人民事再生及び特定調停の4つです。
それぞれの概略は次のとおりです。
1.任意整理
弁護士、司法書士が消費者金融などの債権者と交渉して、
長期分割払いの和解をする手続です。
この方法は裁判制度を利用しないため、柔軟な処理ができます。
しかし、債務が多額な場合は返済が難しいことが難点です。
2.破産
破産者の財産を清算して債権者に配当したうえで、
負債をすべて免責して経済的再生をはかる手続です。
この手段の最大の長所は、借金がすべて免責されることです。
一時的に資格制限を受けることがありますが、
免責を受けた時点からそれも無くなります。
3.個人民事再生
裁判所の手続により、債権額を減額してもらい、
減額された債権を3年から5年で分割して支払う方法です。
債務者の収入がある程度一定していることと、
債権額が5000万以内であることが条件です。
4.特定調停
簡易裁判所において、債権者と債務者が借金の返済について
合意する手続です。これは債権者が譲歩しなければ成立しません。