法定後見制度は家庭裁判所に!
法定後見制度を利用する場合は、まず家庭裁判所への申し立てが必要です。
どこの家庭裁判所へ申立てるの?
本人の住所地(住民登録をしている場所)
もしくは居住地(実際に生活している場所)を
管轄する家庭裁判所に申し立てます。
例えば 横浜市全区、鎌倉市の場合は 横浜家庭裁判所
川崎市全区の場合は 横浜家庭裁判所 川崎支部
というように決められています。
申立てに必要な書類、費用
申立人の戸籍謄本 1 通
本人の戸籍謄本 1 通 (本人と申立人が同戸籍の場合は
不要です。)
後見人候補者の戸籍謄本 1 通 候補者と申立人が同じ場合は
不要です。)
本人の住民票 1 通 (戸籍の附票でも可)
後見人候補者の住民票 1 通 (戸籍の附票でも可)
後見人候補者の身分証明書 1 通 候補者の本籍地の
市区町村役場で採れます。
(運転免許証等ではなく、
候補者が破産宣告等を受けていないことを証明する書類です。)
登記されていないことの証明書 本人と候補者の分 各 1 通
法務局で取れます。
申立書 1 通 以下の書類を含め
家庭裁判所で貰えます。
医師の診断書 1 通
診断書附票 1 通
財産目録 1 通
親族の同意書 1 通
費用は 医師の鑑定費用にもよりますが
7~10万円 見ておけば良いと思います。